2026年10月6日、島根県浜田市瀬戸ヶ島において

2026年10月6日、島根県浜田市瀬戸ヶ島において、渡船「加宝丸」の関係者と思われる男性らから、私が釣りをしていた場所について、「ここで釣るな!」「ここに来るな!」などと大声で言われ、5人ほどの男性に囲まれるという事態が発生した。

私が釣りをしていた場所は、相手方の所有地又は占有地であることを示す表示等もなく、私が確認した限り、相手方から当該場所についての所有権・占有権その他の排他的使用権を示す書類等の提示もなかった。

また、当時、私が漁船の航行を妨げたり、漁具を使用したり、漁業活動の場所を塞いだりしていた事実もなく、私は竿1本で釣りをしていただけであった。

そのため、相手方が当該場所について排他的な占有権があるかのように主張して退去を求める行為について確認するため、110番通報し、警察官の対応を求めた。

ところが、その際、対応した警部補から、私が竿1本で釣りをしていることについて、「業務妨害になるのではないか」との趣旨の発言を受けた。

刑法234条は「威力を用いて人の業務を妨害した者」を処罰する規定であるが、私としては、私のどの具体的行為が、誰のどの業務を、どのように妨害したのかについて、具体的な説明を受けていない。

また、相手方が当該場所について排他的な占有権を有するのであれば、その権原及び管理権限について確認する必要があると考える。

警察官との現場でのやり取りについては、その場でこれ以上話していても時間を要すると判断したため、帰途、島根地方検察庁浜田支部に赴き、今回の漁師側及び警察官側の対応について被害申告を行った。

その際、関係書類については後日検察庁へ送付することとなり、事件として立件するか否かについては、検察において判断される旨の説明を受けた。

今回の件について、私は、単なる釣り人と漁業関係者とのトラブルとして処理するのではなく、

・相手方に当該場所についての排他的な占有権・管理権限が存在したのか
・その権限を根拠として私に退去を要求する法的根拠があったのか
・私の釣り行為のどの具体的行為が、誰のどの業務を妨害したとされるのか
・警察官がそのような判断をした具体的根拠は何なのか
・関係者間で事実関係について不適切な連携や証拠の作成・変造等が行われていないか

について、客観的な証拠に基づいて確認されることを求める。

もし、警察官と漁業関係者との間で事実と異なる説明を合わせたり、存在しない事実を証拠として作成したりするような行為があったのであれば、重大な問題である。

一方で、そのような事実がなかったのであれば、各当事者がどのような権限及び根拠に基づいて行動したのかを明確にしていただきたい。

まさか島根では、警察官と漁師が組んで証拠を捏造するようなことまで行われているのではないでしょうね。

 

参考になる釣り動画です

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